井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.09.Tue | 税金(個人)

月次減税の対象となる給与や賞与など、その対象となるものの範囲とは ~ 所得税の定額減税(その13)



定額減税の記事を掲載します





名称にかかわらず、各種手当や現物給与、賞与課税される一時金など「給与所得」に該当するものは対象となります





を紹介します。



たとえば



Q:  各種手当や報奨金・一時金も月次減税の対象です



「月次減税額を控除とする対象は、令和6年6月以降の毎月の給与のほか、賞与から源泉徴収とする税額も対象となりますか?」

「また、給与の支払者が支給する各種手当や定期的な賞与以外の報奨金・一時金(賞与課税されるもの)についても、月次減税の対象となりますか?」



A:



月次減税の対象となる令和6年分の給与等については、俸給、給料、賃金、歳費および賞与並びにこれらの性質を有する給与(所得税法第28条に規定するもの)とされています。

その名称にかかわらず、各種手当や現物給与、賞与課税される一時金等についても給与所得に該当するものは対象となります。



Q: 6月の給与支給日前に賞与が支給される場合



「6月の給与の支給日の前に賞与の支給を予定しています。月次減税額はその賞与の源泉徴収税額から先に控除することになりますか?」





A:



月次減税額は、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に係る控除前税額から順次控除することとされています。

その最初に支払う給与等が賞与であるか通常の給与であるかは問われません。



したがって


6月の最初に支払う給与等が賞与である場合には、その賞与から先に月次減税額を控除することになります。



Q:  令和6年分の未払給与がある場合の月次減税





「令和6年5月分の給与のうち、未払となっていた部分を同年6月に支払います。この給与の支払時に徴収する源泉徴収税額から月次減税額を控除することはできますか?」



A:



月次減税額は、令和6年6月以後に支払われる令和6年分の給与等に係る源泉徴収税額から控除することとされています。

したがって

令和6年分の未払給与が6月以後に支払われることとなったときは、その控除前税額から月次減税額を控除することになります。







<参考> 定額減税額の記事



→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)

→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。











作家遠藤周作の小説を読みました。「沈黙」です。

本の帯には

「島原の乱が鎮圧されて間もないころ、キリシタン禁制の厳しい日本に潜入したポルトガル人司祭ロドリゴは、日本人信徒たちに加えられる残忍な拷問と悲惨な殉教のうめき声に接して苦悩し、ついに背教の淵に立たされる……。戦後日本文学の代表作として高く評価される。」

2017年に映画(監督:マーティン・スコセッシ)「沈黙」を観ていました。

書籍で読むと

「正・誤」「強・弱」「善・悪」「愛・憎」「信・偽」が対立してでてきます。

そうした中で、ロドリゴ司祭、棄教して生き残ったキチジローは踏絵を踏みます。

その理由や背景は相違します。

それぞれの理由が存在したことに、私は心が動きました。



[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。








ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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