井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.11.30.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

死亡退職金は相続財産になります。相続税がかかる場合とその計算方法 ~ これならわかる相続税⑥

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

亡くなられた人に支給されるべきであった退職手当金を受け取ったときは相続税の課税対象になります

 

相続財産とみなされる退職手当金等

 

被相続人(亡くなられた人)の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。) を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。

 

現物で支給された場合も含まれます

 

退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。

 

死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます

 

①死亡退職で支給される金額が、被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

②生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの

 

非課税となる退職手当金等があります

 

相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではありません。

全ての相続人※1が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は次の式により計算した額です。

 

500万円 × 法定相続人の数※2 = 非課税限度額

 

※1相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。

※2法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

※3法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

 

相続人以外の人が取得した退職手当金等には非課税の適用はありません

 

具体例で説明しますと次のようになります

たとえば、2人のこどもを残して夫が他界しました。勤務していた会社から退職金3,000万円を受け取りました。

 

この退職金は相続税の課税対象になります。

ただし、法定相続人1人あたり500万円は課税されませんので、次のような計算をします。

3,000万円-(500万円×3人:法定相続の数)= 1,500万円…相続税課税対象

退職金3,000万円のうち1,500万円が相続税の課税対象となります。

 

各相続人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額になります

 

少し複雑だと思いますが。

非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を受け取った退職金の割合で按分して、各相続人に課税される金額を算出するイメージです。

 

 

具体的な計算例をあげると、課税価格に含める退職手当金等は次のように計算します

 

 

(出所:計算例は国税庁タックスアンサーから)

 

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

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「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

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