井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.13.Thu | 税金(法人)

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識⑯

 

木曜日は、創業者を対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。

税額控除という制度があります。これを上手に活用します

 

法人税額から直接控除できる制度が税額控除です、租税特別措置法に基づくものが多いですが、これを上手に活用(税額控除をとりきる)します。

 

税額控除は

当期の法人税額から直接に控除することができ、税額を減少させることできる制度です

 

しかし、制限があります。当期の法人税額に制度ごとに定められた一定割合までと限度額が決まっています。

たとえば

中小企業者等の試験研究費等の特別控除 → 法人税額の25%が上限

中小企業者等が機械を取得した場合の特別控除 → 法人税額の20%が上限

給与等の引き上げを行った場合の特別控除 → 法人税額の20%が上限

 

<参考>

法人税を直接安くできるのが税額控除です 

 

当期に税額控除を全額控除できなかった場合

控除できなった部分を翌期に繰り越せる場合があります

 

繰り越せない制度の場合は、権利放棄になりますが、繰り越せる税額控除の制度であれば権利放棄しないように、翌期に繰り越せるよう工夫します。

税額控除を取り切るという考え方です。

 

次のような場合は、当期は税額控除をとりきり、掛金の支払は翌期にした方が有利になります

 

特定機械装置300万円を購入検討(中小企業者等が機械を取得した場合の特別控除有り)

倒産防止共済100万円の掛金支払を検討

当期の所得金額 600万円

当期の法人税額 120万円

 

たとえば、この場合に税額控除額を試算しますと

 

イ 機械装置の取得価額300万円×7%=21万円

ロ 法人税額90万円×20%=18万円

 

限度額はイとロのいずれか少ない金額になります。

つまり、税額控除額は18万円となります。(21万円>18万円 ∴18万円)

そうなると21万円-18万円=3万円を切り捨てる結果となります。

 

当期に検討していた倒産防止共済100万円の掛金支払を翌期に繰り延べて、当期の所得をあえて増やして、税額控除をすべて取り切る方が有利になります。

そして、翌期に倒産防止共済100万円の掛金支払うように計画します。

 

つまり、税額控除が全額取りきれないようであれば、あえて所得を増やして税金を増やして、税額控除をとる方法を検討することをおすすめします。

 

 

Every day is a new day.

冬の1日を元気にお過ごしください!

 

【編集後記】

画像は、Mさん宅の「ハナ」ちゃんです。

嫌がっているように見えますね(なかなかこちらを向いてくれません)。

しかし、やさしくて、大変きだてがよいワンコです。

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

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法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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