井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2019.01.18.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続人が外国に居住していて日本に住所がない場合 ~ これならわかる相続税⑬

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

以前、相続人の住所が国外にあることを利用して、多額の相続税の租税回避を行うケースがありました。これらに対応して、相続人等の住所が外国にあるケースについては制度の改正が行われています。

 

被相続人の住所から考えるとわかりやすいです。

被相続人住所が相続開始の時に国内にあるとき、「すべての相続人」が納税義務者になります

 

被相続人から財産を取得した個人は、その国籍、住所の所在の如何を問わず、すべて相続税の納税義務を負います。

したがって、財産を取得した個人の住所が国内、国外のいずれであっても、被相続人の住所が国内にあるときは、すべて納税義務者になります。

(日本での住所が一時的な外国人については国内に住所がないものとみなします。)

 

被相続人の住所が国内にあるときは、くわしくは次のような課税財産の範囲となります

 

青い部分は、国内・国外財産ともに課税になります。

白い部分が、国内財産のみ課税になります

 

例外ケースである、図の①、②、③を説明しますと、次のとおりです。

 

①相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち、国内財産だけが相続税の課税対象になります。

 

②財産を取得したときに日本国籍を有している人で、被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合は、国内・国外財産とも課税対象になります。

 

③相続などで財産を取得したときに、日本に住所がある人であっても、その人が一時居住者であり、かつ、被相続人が一時居住被相続である場合には、取得した財産のうち国内財産だけが、相続税の課税対象になります。

 

 

「一時居住者」とは

相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第一(在留資格)上欄の在留資格をいいます)を有する者であってその相続の開始前15年以内において日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

 

「一時居住被相続人」とは

相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた被相続人で、その相続の開始前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人をいいます。

 

 Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

相続税の問題や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 相続税サポートプラン

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう

 相続税がからない財産。非課税財産の範囲を確認しましょう

 交通事故の損害賠償金は相続財産になりますか?

 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法

⑦  弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法

⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント

 相続財産から差し引くことができる債務3つのポイント

 相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用

⑪ 誰が相続人になるのか確認しましょう。相続人の優先順位

 土地と家屋の評価、大まかな評価の仕組み

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合は、専門家と相談の上、行ってください

 

 

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ