井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.02.22.Sat | 税金(個人)

分譲マンションに「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を適用するには「引き渡し」が必要です~ 確定申告で間違いやすい項目㉔

 

今回は

請負契約により家屋を新築する場合は、贈与を受けて家が完成しないときでも、非課税の適用はOKでした”

 

しかし、マンションの場合は引き渡しが必要です。

たとえば次のようなケースです。

 

令和元年

 

4月に父親からの住宅取得資金の贈与を受けました。10月に分譲マンションを購入することとしました。しかし、マンションの完成は令和2年4月の予定です。

請負契約により家屋を新築する場合と同じと考えて、令和2年3月15日において屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にあるので、特例の適用があるとして、贈与税の申告をしました。

 

請負契約により家屋を新築する場合とは

 

贈与の年の翌年3月15日において、屋根を有し、土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合(新築に準ずる場合)で、完成した住宅用家屋を同日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には、一定の書類を申告書に添付することにより特例が適用できます。

 

 贈与は受けたが、マンションは建築中。「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用は受けられますか

 

■請負契約の家屋とはちがい、マンションの場合は引き渡しが必要です

 

分譲マンションや建売住宅の「取得」は売主から引渡しを受けたことをいうとされています。

贈与の年の翌年3月15 日において、その住宅用家屋が屋根を有し土地に定着した建造物と認められる時以降の状態にある場合であっても、引渡しを受けていなければ、特例を適用することはできません

 

<参考>

租税特別措置法関係通達 

70の3-8  住宅用家屋の取得の意義

「住宅用家屋の取得及び既存住宅用家屋の取得とは、売主から住宅用家屋の引渡しを受けたことをいうものとする。

したがって、いわゆる建売住宅や分譲マンションについては、売買契約が締結されている場合又はこれらの建物が新築に準ずる状態にある場合であっても、その引渡しを受けていない限り、住宅用家屋の取得には該当しないことに留意する。」

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

 

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

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 確定申告で選択した「上場株式等の譲渡所得等」の課税方式は変更することはできません         

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㉑ 個人から個人に契約者変更(生命保険契約を贈与)した場合

 申告していない上場株式等の譲渡損失がある場合、期限後の申告でも問題ありません

㉓ 上場株式等の譲渡損失が、繰越損失として控除できないケース

 

災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み

雑損控除

①  災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み 

② 損失額と控除額の計算

 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します

 雑損控除の対象となる災害を受けた資産の範囲とは

 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)

⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は

 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか

 損害を受けたことにより支払い受ける保険金や損害賠償金は、損失から差し引きます

 災害年の翌年に災害関連支出をした場合には、「雑損失の金額の計算書(2年目以降)」を使用します

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください。

税金(個人)

 

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