井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.04.01.Wed | 消費税

賃貸マンションを売却した際に、買主から受け取る固定資産税の消費税の取扱い ~ 消費税㊴

 

未経過固定資産税のうち、建物部分は消費税の課税対象となります”

 

を紹介します。

 

たとえば

賃貸マンションの売買の際に、買主・売主の合意に基づき、固定資産税の未経過分を買主が支払うことになった場合

 

売主はこの固定資産税の未経過部分を「預り金」扱いにしてはいけません。つまり不課税(課税対象外)にしてはいけません。

こうした未経過固定資産税の負担調整は、売主・買主間の単なる利益調整のための金銭の授受になります。不動産の譲渡対価の一部分を構成します。

 

《参考》

 売主が受け取った固定資産税の精算金は収入金額に含めます

 

※ 買主は固定資産税の未経過期間に対応する金額を固定資産税として市町村に対して支払うものではなく、未経過期間において、固定資産税の負担なしに所有または使用することができる建物・土地の購入代金の一部としてしはらうことがその実質であるという考え方によります。

 

したがって

固定資産税(都市計画税を含む)の未経過分を含めた譲渡価額のうち、建物部分が課税対象になります

 

<参考>消費税基本通達

10-1-6  未経過固定資産税等の取扱い

「固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。」

 

「(注)資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。」

 

 

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