井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.05.07.Tue | 介護事業

介護の在留資格。外国人の在留資格「特定技能」(介護)の創設~ 2025年に向けた介護人材の確保⑨

 

福祉部会福祉人材確保専門委員会が取りまとめた「2025年に向けた介護人材確保の具体的な方策について」の総合的な人材確保方策は、①介護未経験者を含む多様な人材の参入の促進を図るための介護人材のすそ野の拡大、②新任介護人材の早期離職防止や介護職が働き続けるためのキャリアパスの構築などです。

 

一方で、現実的な人材確保対策として

外国労働者の受け入れを広げる改正出入国管理法が4月1日に施行されています

 

5年間で14業種。最大34万人を受け入れる予定です。

「14業種も人手不足の解消には程遠い。人手不足の見込み数は約145万人にのぼる。14業種で最も多い6万人を受け入れる介護業界でも、さらなる拡充を求める声が出ている。」(日本経済新聞19/04/17)

 

介護業界では、5年間で6万人を受け入れ見込みとしています。しかし、これでも同業界での人手見込み不足数は30万人にのぼります。

30万人といえば、特別区である東京都の新宿区と同程度の人口です。

 

外国介護人材の受け入れルートには4つのルートがあります。在留資格は4つです

 

介護に関する日本の在留資格は

①特定活動:経済連携協定=EPA

②介護

③技能実習

④特定技能(平成31年4月から制度として創設)

 

 

介護人材の4つのルートは次のようなものです。

特定活動:経済連携協定=EPA

 

19年1月現在、3165人です。

看護学校を卒業し母国の介護資格を持っている人が語学などの研修を受けて来日し、働きながら原則4年以内に介護福祉士の資格取得をします。学習費用などは雇用主側負担、資格取得までは給与も支払われます。

18年度までの資格取得者は719人

在留資格は「特定活動」です。

 

介護

 

18年6月末現在、177人です。

留学生として来日します。本来は就労者ではありません。介護福祉士養成施設を経営する法人などが運営する介護施設で週48時間まで認められるアルバイトで就労するケースが多いです。

在留資格は「留学生」です。

 

技能実習

18年10月末現在 247人が来日してます。

母国での介護経験と入国時に一定の日本語能力が必要です。期限は最長で5年です。

在留資格は「技能実習」です。

 

特定技能(平成31年4月から制度として創設)

 

介護は5年間で最大約6万人と全業種の中で最多の受け入れを想定しています。

日本語能力試験や技能試験を経て、在留資格を取得します。

在留期間は最長5年です。

3年以上の経験がある技能実習生は特定技能に資格変更できます。

 

(出所:朝日新聞19/04/21、日経へルスケア19/2月号)

 

 

特定技能の約6万人という人数は、既にはじまっている3ルートの合計人数に比べると(3,589人<60,000人)、途方もない人数です。約17倍です。

特定技能とはどういう制度で、どう運用していくのか、この制度に伴う変化はどうなるのか、平静に考えていく必要があると思っています。

 

 

Every day is a new day!

春の1日を朗らかにお過ごしください。

 

 

高齢化に伴う日本の社会的課題に対して、会計・税務専門職としての役割を果たしたいと考えております。

創業者には、事業を着実に成長させるために次のようなサービスを提供しています。

介護事業を成長させていきたいと考えている方の支援を致しております。

 

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

 

火曜日は「介護事業の基礎知識~平成30年度介護報酬改定」として記事を紹介しています。

ブログ記事は

http://www.y-itax.com/category/kaigo/

 

2025年に向けた介護人材の確保~介護人材確保の具体的な方策

 離職者の7割が入職後3年以内の者

② 新任介護人材の早期離職防止のための具体的な方策

③ なぜ、介護職は働き続けるためのキャリアパスの構築ができないのか

 介護職に必要なキャリアパスのキーワードは「多職種によるチームケアの推進」

 介護職のグループリーダーが担うべき役割と能力

 介護職のグループリーダー育成の考え方

 介護職のキャリアパスの考え方について

 介護人材のすそ野の拡大を図るための「入門的研修の実施

 

平成31年度の介護報酬改定(2019年10月実施)

① 介護事業の消費税の考え方

 高額対応投資

③ 介護報酬への上乗せ

 介護報酬への上乗せ(平成26年時5%→8%での対応

⑤ 食費・居住費の基準費用額・補足給付

⑥ 消費税引き上げ対応決定:0.39%

⑦ 介護人材の処遇改善「新加算の3つの取得要件」

⑧ 新処遇改善加算の創設「加算率設定の2つのポイント

 新処遇改善加算の創設「事務所内における配分ルール」

 介護職員の賃金は低い

⑪ 新処遇改善加算の「10年以上8万円」と「事務所内での配分」の議論

⑫ 介護職の離職理由は賃金だけではない

 介護給付費分会での「新しい処遇改善加算の取得要件」についての意見

 新しい処遇改善加算の「取得要件」と「加算率」

⑮ 次期2021年介護報酬改定に向けて

 

平成30年度

「有料老人ホームなど特定施設入居者生活介護」の介護報酬改定は次のとおりです。

① 「新しい住宅セーフティネット法」が10月25日から施行されています

② そもそも特定施設入居者生活介護とは 

③ 吹田市のサービス見込量の推計について

④ 有料老人ホームなど基本報酬の引上げを抑え、医療連携に新加算

⑤ 「身体拘束廃止未実施減算」への対応

⑥ 身体拘束廃止未実施減算とは

⑦ 生活機能向上連携加算の創設

 若年性認知症入居者受入加算の創設

 口腔ケアによるQOL改善と栄養状態の管理を評価

 ショートステイ特定施設入居者生活介護の利用者数の上限見直し

⑪ 前払金の保全措置義務違反の有料老人ホームへの指導を強化

⑫ スプリンクラー設置義務の経過措置は平成30年3月31日に終了

 

「通所介護」の重要事項は次のとおり。

① ADL(日常生活動作)維持等加算の算定ポイント

 基本報酬のサービス提供時間区分の1時間ごとの見直し

③ 生活機能向上連携加算の創設のポイントと影響

 栄養スクリーニング加算創設のポイント

⑤ 「栄養改善加算」外部との連携で管理栄養士を配置した場合にも算定可能

 共生型生活介護など介護と障害福祉の両方で共生型サービスが始まっています

 通所介護の共生型サービス提供の考え方

⑧ 障害福祉サービス事業所が要介護者にサービスを提供する場合

 

「認知症対応型共同生活介護」重要事項は次のとおり

① 認知症対応型共同生活介護と医療連携体制加算の区分新設

② 退院後の再入居受け入れの評価の新設

③ 緊急ショートステイの見直し

④ 口腔衛生管理体制加算の創設

⑤ 栄養スクリーニング加算の創設

⑥ 生活機能向上連携加算のポイント

⑦ 介護職員処遇改善加算の見直しポイント

 

「介護老人保健施設」重要事項は次のとおり

① 類型が大きく見直されました。在宅復帰・在宅療養支援等指標が導入

② 介護老人保健施設の役割は在宅復帰・在宅療養支援。基本報酬体系が大幅に見直し

③ 在宅復帰率が低くても在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰを算定し「加算型」で増収

④ かかりつけ医連携薬剤調整加算の新設

⑤ 所定疾患施設療養費Ⅱの新設

 

「訪問看護」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しで要支援者向けの報酬体系を新設。リハビリ職の訪問が報酬減

② 訪問看護ステーションにおける理学療法士等による訪問の見直し

③ 中重度者対応やターミナルケア促進するため看取りや24時間対応を評価します

④ 複数名訪問加算〝複数名による訪問看護に係る加算の実施者の見直し〟

 

「居宅介護支援」重要事項は次のとおり

① 居宅介護支援は、見直されて基本報酬は約1%引き上げ

② 入院時情報連携加算(Ⅰ:月200単位、Ⅱ:月100単位)の見直し

③ ケアプラン初回作成の手間が評価された退院・退所加算の見直し

④ ターミナルケアマネジメント加算の新設

⑤ 改定の目玉 医療・介護連携を促進する観点で新設された特定事業所加算Ⅳ

⑥ 主任ケアマネジャーであることを管理者要件とする管理要件の見直し

 

「訪問介護サービス」重要事項は次のとおり

① 基本報酬の見直しは

 見守り的援助は身体介護に該当することを明確化

 新たに生活援助従事者研修課程が創設されました。

④ 生活機能向上連携加算に下位ランクの加算Ⅰを新設

⑤ 集合住宅減算はすべての建物が対象となります

⑥ 訪問回数の多いケアプランは市町村に提出し、地域ケア会議で検討を義務付け。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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