井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.06.21.Sun | こう考えています

「特区民泊」国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について ~ 新型コロナウイルス[30]

 

今回は

“特区民泊について”

 

紹介します。

 

滞在施設を旅館業法の適用除外とするものです

 

旅行客の滞在に適した施設を賃貸借契約にもとづいて、3日から10日間以上使用させ、滞在に必要な役務を提供する事業を行おうとする者が、都道府県知事の認定を受けた場合は、旅館業法を適用しないとするものです。

「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」といいます。

外国人となっていますが、日本人も滞在できます。

 

「特区民泊」であれば特例措置として

 

都道府県知事等の特定認定を受けた場合、旅館業法の適用を除外することができます。

 

たとえば、特例措置がない場合は

 

宿泊期間が1ヶ月未満の場合、旅館業法が適用されることになっています。

したがって

①フロントの設置、宿泊者名簿の作成、②衛生管理、保健所による立入検査

などの規制の適用を受けるわけです。

特区民泊になればこの適用から外されます。

 

ただし、特例措置といっても「特区民泊」には次の要件があります

 

■施設使用期間は3日から10日までにおいて条例で定める期間以上

■一居室の床面積は原則25平方メートル以上

■近隣住民との調整が必要です。

■滞在者名簿の備付けが必要です。

など

 

国家戦略特別区の規制改革による「特区民泊」を活用している自治体は次のとおりです

 

大阪府、東京都(大田区)、千葉市、新潟市、北九州市

 

しかし、制度に対して苦情があります。

「特区民泊という制度の廃止について」

 

「現在非常に困っています。毎日いろんな人が出入りし、騒音の問題や火災などの不安も含め非常に住みにくいです。特区民泊などという制度ができたばかりに、到底、安心して住める状況ではありません。引越ししたくてもすぐにはできません。特区民泊という制度を廃止して下さい。」(20/03/01大阪市HP)

 

これを受けて

次のように、特区民泊の条例改正により周辺住民への説明会の開催が必須になっています

 

「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)に関する条例が改正され、令和2年4月1日以降に特定認定申請を行う場合、事前の周辺住民説明に際して、説明会の開催が必須となります。」(20/05/25 大阪市HP)

 

飲食業やエステや美容業、この特区民泊もコロナの影響を受けています。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

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