井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.18.Thu | 税金(個人)

月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合~ 所得税の定額減税(その20)



定額減税の記事を掲載します





子供は令和6年12月31日時点では非居住者となる見込みです。この場合子どもは年調減税額の計算には含めますか?





を紹介します。





「居住者である扶養親族」や「居住者である同一生計配偶者」に該当するかどうかについては



原則として令和6年12月31日の現況で判定することになります。


月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)であっても、年の中途で出国し非居住者となった場合には、その非居住者となった子ども(扶養親族)については年調減税額の計算には含めません。





したがって



9月に海外に留学して非居住者となった子供(扶養親族)は年調減税額の計算には含めません。

月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算を行ないます。

「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するかどうかの判定は原則として令和6年12月31日の現況で判定することになります。



一方



給与所得者本人が年の中途で出国し非居住者となった場合や死亡した場合には、その給与所得者の出国時や死亡時の現況において判定を行うことになります。






(出所:「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたと留意点」令和6年3月5日国税庁課税部法人課税部 資料54頁)






<参考> 定額減税額の記事



→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)

→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)

→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)

→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)


→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)

→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)

→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)








「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]


今日は消費税の記事はお休みしました。



トップ画像は、京都四条通の地下道にある壁面の「スーパーマリオ」です。














ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。




「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。


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