井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.04.25.Thu | 税金(個人)

同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか? ~ 所得税の定額減税(その25)



定額減税の記事を掲載します





同一生計配偶者や扶養親族となっている主婦パートや学生のアルバイトなどの源泉徴収票の取り扱いについて





を紹介します。



Q1:



同一生計配偶者や扶養親族となっている給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額をどのように記載しますか?



A1:



同一生計配偶者や扶養親族となっている人は、令和6年分の合計所得金額が48万円以下となり、源泉徴収税額が発生しません。

「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額 0円」「控除外額 30,000 円」と記載することになります。



Q2:



ある月の給与について、源泉徴収税額があるため月次減税を行いました。


その後、年末調整で合計所得金額が48 万円以下となった給与所得者の源泉徴収票には、定額減税額等をどのように記載しますか?



A2:



令和6年6月以降に支払う給与について、一部源泉徴収税額が発生し月次減税を行った給与所得者で、令和6年分の合計所得金額が48 万円以下となり、最終的に年間の源泉徴収税額が発生しなかった人について「給与所得の源泉徴収票」の記載は、A1と同じ記載にします。






同一生計配偶者や扶養親族となっている人の源泉徴収票に記載された控除外額は


その人の定額減税としてではなく、その同一生計配偶者や扶養親族を扶養している居住者の定額減税の計算において加味されます。






(出所:国税庁 定額減税Q&A 4月11日改訂)




<参考> 定額減税額の記事


→ 「月次減税額の計算」で注意するポイントは3つ(その1)

→ 定額減税の概要と給与支払者の事務をざっくりと(その2)

→ 「手順1 控除対象者の確認」と「手順2 各人別控除事績簿の作成」 (その3)

→ 「手順3 月次減税額の計算について (その4)

→ 「手順3 月次減税額の計算について」居住者である扶養親族の確認(その5)

→ 「手順4 給与等支払時の控除」について(その6)

→ 「手順5 控除後の事務」(その7)

→ 年金を受ける人は月次定額減税の「控除対象者」になりますか?(その8)

→ 「源泉控除対象配偶者」で注意したいポイントは2つ(その9)

→ 「源泉控除対象配偶者」として記載していません。妻が障がい者のケース(その10)

→ 16歳未満の扶養親族を扶養控除等申告書に記載していない従業員(その11)

→ 「7月に子どもが生まれた場合」「4月に母親がなくなった場合」(その12)

→ 月次減税の対象となる給与などその対象となるものの範囲(その13)

→ 年末調整の際に年調減税額にもとづき年間の所得税額との精算をします(その14)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順1対象者を確認する」とは?(その15)

→ 「年調減税事務」の手順のうち「手順2 年調減税額を計算する」とは?(その16)

→ 「年調減税事務」のうち「手順3 年調減税額を控除するとは」?(その17)

→ 「年調減税事務」源泉徴収簿を使用する場合の記載について(その18)

→ 年調減税額を計算する際に、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか?(その19)

→ 月次減税額の計算に含めた子ども(扶養親族)が、令和6年9月に海外留学した場合(その20)

→ 公的年金等に係る定額減税は、どのように実施されるのですか?(その21)

→ 月次減税額の計算に含める配偶者の「扶養控除等申告書」と「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」(その22)


→ 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」のチェックポイントと記載のしかた(その23)


→ 夫婦共働きの世帯の場合「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を作成する際のチェックポイントについて(その24)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。





[編集後記]

今日は消費税の記事はお休みしました。


トップの画像は「プラスアール+R」のインスタグラムより。お店(ご本人)の許可を得ております。







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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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