井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2018.11.02.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税がかかる財産・相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう ~ これならわかる相続税②

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

相続税は遺産額にかかります。その相続税の対象となる相続財産をピックアップします

 

相続税がかかる財産とは

 

相続税は原則として、死亡した人の財産を、相続や遺贈(死因贈与を含みます)により取得した場合に、その取得した財産にかかります。

相続税がかかる財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

たとえば次のような財産です。

 

(出所:「政府広報オンライン」)

 

 

なお、次のような財産も相続税の課税対象となります

 

相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

 

死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などです。

みなし相続財産といいます。

 

被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

 

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、その財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。

生前贈与加算といいます。

 

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

 

被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。

 

相続時精算課税について

相続時精算課税は、相続税のかからない親の場合にはベストな贈与です

相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・贈与回数を問いません 

 

レアケースですが相続税が特別にかかる財産があります

 

次のものについても相続や遺贈によって取得したものとして課税されます。

 

■被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など

みなし相続といいます

 

「みなし相続」具体例は次のもの

後継者が第三者(親族外)の場合、みなし相続時の申告時など注意 

 

■相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

 

このように相続税がかかる財産をピックアップして財産リストをつくります。

全体像(遺産)を把握して、相続税がかかるかどうかを検討します。その際には基礎控除額も忘れずに計算してください。

 

 

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

相続税の問題や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 相続税サポートプラン

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識【創業者向け】

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ