井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.02.23.Sun | 税金(個人)

確定申告で税金を取りもどす「還付申告」は過去5年までさかのぼれます ~ 確定申告で間違いやすい項目㉕

 

今回は

 

還付の生じる年の翌年の1月1日から5年間はいつでも確定申告書を提出できます”

 

を紹介します。

 

3月15日という確定申告の期限に縛られることもありません

 

還付申告書を提出できる期間は、申告書を提出できる日から起算して5年間です。

 

申告書を提出できる日の最終日は次のように考えます

 

還付請求できる日は、申告の義務の有無に関係なく翌年の1月1日とされています。

提出できる最初の日は翌年1月1日ですから、最終日は、その5年後の応当日の前日(12月31日)です。

 

イメージは次のようになります。

 

たとえば、平成26年分の還付申告書の提出最終日は、令和元年12月31日です。

いまブログを書いている令和2年2月23日においては、提出最終日を過ぎています。

したがって、平成26年分の還付申告書は受け付けてくれません。

 

還付申告書の最終日は、申告「期限」ではありません

 

つまり、最終日(満了日)が土日祝日であっても、その翌日にはなりません。

(休みを考慮して、最終日は後にずれません。)

あくまでも、12月31日が最終日になります。

 

<参考>

国税通則法

第74条  還付金等の消滅時効

「還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する。」

 

所得税法 

第120条第8項  確定所得申告

「第1項の規定により提出する申告書が第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)または第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第1項の規定の適用については、同項中『翌年2月16日』とあるのは、『翌年1月1日』とする。」

 

国税通則法

第10条  期間の計算及び期限の特例

「国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。

一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。」

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

 

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災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み

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①  災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み 

② 損失額と控除額の計算

 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します

 雑損控除の対象となる災害を受けた資産の範囲とは

 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)

⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は

 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか

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 災害年の翌年に災害関連支出をした場合には、「雑損失の金額の計算書(2年目以降)」を使用します

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください。

税金(個人)

 

 

 

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