井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2018.12.27.Thu | 税金(法人)

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識⑱

 

木曜日は、創業者を対象に法人の節税策をわかりやすく紹介しています。

 

社員との社内忘年会・新年会など

社内の忘年会・新年会など従業員の慰労のため飲食する場合は、その費用は福利厚生費として損金にすることができます

 

その際に気をつけたいポイントは次のとおりです。

 

従業員の慰安のため行われる「社内の行事」であることがポイントです

 

具体的には、専ら従業員の慰安のために行われる運動会,演芸会,旅行等のために通常要する費用をイメージしていただければよいと思います

 

「おおむね一律」と「通常要する費用」であることがポイントです

 

社員に対する経済的利益の供与は給与,または交際費等にします。

しかし、社内の行事に際して「おおむね一律」に供与される「通常の飲食に要する費用」は,交際費等に含まれないとされています。

 

忘年会の費用が福利厚生費になるかどうかでは、次の3つのポイントをチェックします

 

① 社内の行事

② おおむね一律

③ 通常要する費用

 

福利厚生費に該当するのであれば、全額を損金の額に算入することができます

 

たとえば、社員全員が集まって忘年会などを行う場合、業務の都合等で突発的に参加できなかった社員がいたとしても、会社が負担した費用は福利厚生費になります。

また,忘年会等で行われるビンゴ大会などの景品の費用など,景品の取得の可能性が社員全員にあるため、常識的な景品であれば問題ありません。

 

社員全員が参加可能な「社内行事」として忘年会などが行われるのであれば福利厚生費として費用(損金)になります。

特定の部署の人だけが行う忘年会や、希望者のみ参加する忘年会は福利厚生費ではなく給与になります。

 

「給与支給」と比較して「福利厚生費」の活用にはメリットがあります

 

法人税・所得税・消費税にメリットがあります。

■会社の損金になり、法人税の負担が軽減します。(給与も同じ)

■給与で支給しますと、社員の給与所得が増えて所得税が増えます。社会保険料の負担も増えます。

■給与だと消費税は不課税で、仕入税額控除できません。福利厚生費であると消費税が課税ですので、そのぶん仕入控除税額が増えます。その結果、会社の消費税の負担は減少します。

 

Every day is a new day.

冬の1日を元気にお過ごしください!

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

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青色申告になる手間やデメリットはありません

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役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

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創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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