井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.06.24.Wed | 消費税

相続で事業を引き継いだ場合の個人事業者の消費税納税義務について ~ 消費税㊾

 

水曜日は消費税の記事を掲載しています。

 

今回は

 

免税事業者である相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合、相続人の納税義務について

 

を紹介します。

 

たとえば

個人事業者甲が、令和2年中に相続により父親の事業を承継しました。

父親(被相続人)の基準期間の売上高が1,000万円を超えているにもかかわらず、甲自身の基準期間の課税売上高が1,000万円以下であったことから、納税義務はないと判断するのは間違いです。

 

甲の消費税の納税義務は次のように考えます。

 

相続があった年の納税義務について

 

自己が免税事業者である相続人の場合、相続があった年の納税義務は、被相続人の基準期間における課税売上高により判定します。

 

つまり、相続があった年の基準期間における被相続人の課税売上高が1,000万円を超える場合は、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されません

したがって、個人事業者甲は納税義務があります。

 

相続があった年の翌年または翌々年の納税義務について

 

その翌年または翌々年については、被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超えているかどうかで判断します。

 

つまり

相続があった年の翌年又は翌々年の基準期間における被相続人の課税売上高と相続人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務は免除されません。

一方、合計額が1,000万円以下である場合は、相続があった年の翌年又は翌々年の納税義務が免除されます。

 

いずれの場合も共同相続の場合は

 

被相続人の基準期間における課税売上高は、その相続分に応じた割合を乗じた金額で計算します。

 

 

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向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

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