井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.01.10.Thu | 税金(個人)

個人事業主がふるさと納税(寄附)をする場合~全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

 

個人事業主の方から、確定申告に関して「ふるさと納税」について質問を受けました。

個人事業主がふるさと納税を利用するケースについてご紹介します

 

ふるさと納税とは

 

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。

ただし、一定の上限はあります。

 

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安

 

個人事業主で、自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)および個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安です。

 

ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除の適用を受けていない(共働き)ケース

下表はあくまで目安です。所得控除額により相違しますので、ご注意ください。

 

※1具体的な計算はお住まい(ふるさと納税翌年1月1日時点)の市区町村にお問い合わせください。

※2社会保険料控除額について、収入金額の15%と仮定しています。

 

実際の手続き

 

■個人事業主は寄附したい自治体に2,000円超の寄附を行います。寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)を受け取ります

 

■寄附金控除の申告が必要です

寄附金控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、税務署へ確定申告を行っていただく必要があります。

確定申告を行う際には、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要となります。

 

■確定申告を行うと、所得税と住民税の控除額がそれぞれ決まります。

所得税分はその年の所得税から控除(還付)され、住民税分は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)されます。

 

(出所:総務省ふるさと納税HP)

 

ふるさと納税ワンストップ特例は使えません

 

給与所得者、年金所得者、自営業者など確定申告をする人(医療費控除、初年度の住宅ローン控除などの適用を受ける人は含みます)、または確定申告しなければならない人はワンストップ特例の対象にはなりません。

 

「返礼品の返礼割合を3割以下とすること」に実効性を持たせる見直しが行われます

 

<参考1> 平成31年税制大綱

個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行う。

 

① 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。

イ寄附金の募集を適正に実施する都道府県等

ロイの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等

(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること

(ロ)返礼品を地場産品とすること

② ①の基準は総務大臣が定めることとする。

③ 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。

④ 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。

⑤ 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする。

⑥ 基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする。

⑦ その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。

 

 

<参考2> 税金の控除額の計算

 

(出所:総務省ふるさと納税HP)

 

①所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」

所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です

 

②住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%

住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

 

③住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記③の計算式で決まります。

 

③’住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%

特例分(③で計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記③’の計算式となります。

この場合、①、②及び③’の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。

 

 

Every day is a new day.

冬の1日を元気にお過ごしください!

 

【編集後記】

画像は京都府舞鶴市鹿原にある金剛院という寺院の三重塔です。

金剛院は、私のふるさとにある、829年創建の真言宗のお寺です。

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

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青色申告になる手間やデメリットはありません

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退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 土地売買の税務ルール

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

建物貸借の税務ルール

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 金銭貸借の税務ルール

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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