井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2019.02.22.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続税額の2割加算の対象者を確認しましょう。孫は要注意です~ これならわかる相続税⑱

 

金曜日は相続税をわかりやすく!

前回は、加算や控除など各相続人の納付税額までの計算をざっくりと紹介しました。

 

今回は相続税額が増加する対象者の話です。

 

相続税額の2割加算とは

 

財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算します。

 

この加算の趣旨とは

 

被相続人が孫に遺贈するような場合は、それによりその財産について相続税の課税を1回免れることになります。そうしたケースを防止するためです。

 

養子となった孫には注意します

 

子供が被相続人の死亡以前に死亡しているときの孫(その子供の子)については、相続税額にその20%相当額を加算する必要はありません。

しかし、子供が被相続人の死亡以前に死亡していない場合の被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

 

具体的には相続税額の2割加算の対象となる人は、次のとおりです。

 

(出所:国税庁HP)

 

ようするに、次の人が相続税額の2割加算の対象になります

 

①被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子ではない人

→ 被相続人の兄弟姉妹や、おい、めいとして相続人となった人

② 被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人

 

相続税額の加算金額の計算は

 

相続税の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2

 

ただし、相続時精算課税に係る贈与を受けている人で、かつ相続開始の時までに被相続人との続柄に変更(養子縁組の解消等)がある場合は、計算が異なります。

 

相続時精算課税の適用者の2割加算について

 

相続時精算課税適用者が相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。

 

これはどういうことかといいますと

 

相続開始時においては既に養子縁組が解消されているため一親等の血族に該当せず、2割加算の対象となる者が、相続時精算課税の贈与の時点では、養子として一親等の血族であったという場合は、相続税の課税価格に加算された部分に対応する相続税については、2割加算の適用はないということです。

 

相続や遺贈を検討する際には、2割加算の対象者を考慮して検討することをおすすめします。

 

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

相続税の問題や将来の相続の問題のご相談をお伺いしております。

問題をお伺いしたうえで、税務の専門家として、丁寧にアドバイスさせていただきます。

▶ 相続税サポートプラン

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう

 相続税がからない財産。非課税財産の範囲を確認しましょう

 交通事故の損害賠償金は相続財産になりますか?

 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法

⑦  弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法

⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント

 相続財産から差し引くことができる債務3つのポイント

 相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用

⑪ 誰が相続人になるのか確認しましょう。相続人の優先順位

 土地と家屋の評価、大まかな評価の仕組み

 相続人が外国に居住していて日本に住所がない場合

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます

⑯ 相続税の計算としくみ。6つの順序で計算します

 相続税の計算~各相続人の納付税額の計算のしくみ

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合は、専門家と相談の上、行ってください。

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ