井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2019.02.21.Thu | 税金(法人)

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか? ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㉔

 

木曜日は、創業者を対象に節税策をわかりやすく紹介しています。

 

課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の場合

課税仕入れ等に係る消費税額の全額を全額控除はできません。

→  消費税の課税売上割合が95%未満の場合は納税額が増えます

 

したがって、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除するのではなく、課税売上げに対応する部分のみを控除することになります。

 

その場合には2つの方式があります。

 

個別対応方式と一括比例配分方式の二種類です。このうち有利な方法を選択できます

 

ただし、一括比例配分方式を選択した場合には、2年間以上継続して適用した後でなければ、個別対応方式に変更することはできません。

 

個別対応方式とは

 

その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額のすべてを

①課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にかかるもの

②非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にかかるもの

③課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にかかるもの

に区分し、次の算式により計算した仕入控除税額をその課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除します。

 

<算式>

仕入控除税額 = ① + (③ × 課税売上割合)

この方式は仕入の区分がされている場合に限り、採用することができます。

 

一括比例配分方式とは

その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額が個別対応方式の①、②および③のように区分されていない場合または区分されていてもこの方式を選択する場合に適用します。

課税期間中の課税売上げに係る消費税額から控除する仕入控除税額は、次の算式によって計算した金額になります。

 

<算式>

仕入控除税額 = 課税仕入れ等に係る消費税額 × 課税売上割合

 

個別対応方式と一括比例配分方式、2つの有利不利を検討します

 

たとえば次のようなケースでは

課税売上金額 6,000万円  非課税売上金額2,000万円

仮払消費税額 400万円

(内訳:課税対応300万円、共通対応80万円、非課税対応20万円)

 

 

控除税額を計算すると

個別対応方式では

300万円 + 80万円 × 6,000万円/8,000万円 =360万円

 

一括比例配分では

400万円 × 6,000万円/8,000万円 =300万円

 

個別対応方式では360万円を控除できます。一括比例配分方式では300万円しか控除できません。計算方法により60万円の差が生じます。

このケースでは個別対応方式が有利です。しかし、事務負担は増えます。

 

向こう2年間の自社の売上高や仕入れの内訳を検討して、有利な方式を選択することをおすすめします。

 

Every day is a new day.

今日も冬の1日を元気にお過ごしください!

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しております。

創業起業サポート 「創業者応援クラウド会計サービス」と「顧問相談クラウドサービス」

 

お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しております。

▶  税務会計顧問サービス

 

 

木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

未払経費をもれなく計上します

給与アップより社宅を提供。社員と法人、双方がお得です

創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

免責

ブログ記事は、投稿時点での税法等に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ