井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.01.Wed | 消費税

基準期間の課税売上高。免税点の1,000万円と比較する課税売上高に含めるもののうち、注意するポイント ~ 消費税㊿

 

水曜日は消費税の記事を書いています。

 

今回は

 

「免税点の1,000万円と比較する課税売上高に含めるもので注意したいポイント」

 

を紹介します。

 

免税事業者に該当するかどうかの判定をする場合の課税売上高で、

次のものは課税資産の譲渡等に含めますので、注意します。

 

みなし譲渡の売上高

 

無償取引であっても次の①と②の取引は課税売上高に含めます。

「みなし譲渡」といっています。

① 個人事業者が棚卸資産その他の事業用資産を家事のために消費し、または使用した場合におけるその消費または使用をした資産の価額に相当する金額(時価)。

② 法人が資産をその役員に対して贈与した場合におけるその贈与した資産に相当する金額(時価)。

 

手数料収入や事業用固定資産の売却代金

 

手数料収入や事業用固定資産の売却代金も課税売上高に含めます。

 

個別消費税の額(消費税・地方消費税の額は除く)

 

酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等は課税売上高に含めます。

ただし、軽油引取税、ゴルフ場利用税および入湯税は、利用者が納税義務となっていますから、課税売上高には含めません。

 

輸出免税売上高は含まれます

 

輸出免税高は課税売上高に含めます。輸出免税の規定は、課税資産の譲渡等のうち、特定のものについて消費税を免除するものだからです。

 

課税売上高は税抜き金額で判定します

 

ただし、基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高は税抜きにしてはいけません。

次のとおりです。

 

<参考>消費税法基本通達1-4-5 

基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高

「基準期間である課税期間において免税事業者であった事業者が、当該基準期間である課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等については消費税等が課されていない。したがって、その事業者の基準期間における課税売上高の算定に当たっては、免税事業者であった基準期間である課税期間中に当該事業者が国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、又は収受すべき金銭等の全額が当該事業者のその基準期間における課税売上高となることに留意する。」

 

 

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