井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.04.Sat | こう考えています

7/3に「家賃支援給付金のお知らせ」が公表されています。お知らせで明らかになった家賃支援給付金のポイント ~ 新型コロナウイルス[33]

 

家賃支援給付金の「お知らせ」が7/3に経産省のHPで公表されています。

詳しいことはまだ未定で設計中ということです。ポイントが「お知らせ」で明らかにになっています。

 

今回は

 

お知らせで明らかになった家賃支援給付金のポイント

 

を紹介します。

 

家賃給付金とは

 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。

給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

② 5月~12月の売上高について、

■ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

■ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

②の要件で、5月以降の売上高を要件にしているのは、緊急事態宣言の延長が5月に決定されたというところからという趣旨です。

 

給付額は次のとおりです

 

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給します。

算定方法は、申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍です。

給付額の計算は次のとおりです。

 

(出所:経済産業省HP)

 

必要な書類は次のとおりです

 

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書など)

②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳写し、振込明細書など)

③本人確認書類(運転免許証など)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳など)

ただし、「お知らせ」では今後追加・変更の可能性があるとしています。

 

今回のお知らせで明らかになった家賃支援金のポイントは次の4つです

 

① 自己保有の土地・建物はローンを支払中の場合でも対象にはなりません。

② 個人事業者の店舗兼住宅の家賃は対象になります。ただし、対象となるのは確定申告書において事業上の必要経費に相当する金額に限ります。

③ 管理費や共益費は賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には賃料の範囲に含まれます。

④ 駐車場、資材置場などとして事業に使用している土地の賃料は対象になります。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

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今日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」はお休みしました。

 

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