井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.02.27.Thu | 税金(個人)

「住宅取得等資金の贈与税の非課税」は住宅の床面積の確認が必要です ~ 確定申告で間違いやすい項目㉗

 

今回は

住宅取得等資金の贈与税の非課税は、床面積に上限ルールがあります”

 

を紹介します。

 

たとえば次のようなケースです。

 

令和元年

 

長男は58歳の父親から住宅取得等資金として贈与を受けました

その住宅取得等資金と住宅ローンにより床面積250㎡の家屋と土地を取得しました。

 

令和元年の申告について

 

長男は次の申告をしました。

①「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を受けるための贈与税の申告

②「住宅借入金等特別控除」を受けるための所得税の申告

 

このうち①の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」は適用できません

 

この特例は、床面積が50㎡以上240㎡以下の家屋に限られています。

床面積が240㎡を超える家屋を取得した場合は適用できません。

 

一方、「住宅借入金等特別控除」は適用できます

 

住宅借入金等特別控除は、床面積が50㎡以上というルールのみで、上限はありませんので適用をうけることができます。

 

住宅取得等資金にかかる相続時精算課税という制度があります

 

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と相続時精算課税を併せて適用することができます。

この場合の床面積ルールは、床面積が50㎡以上というルールのみで、上限はありませんので適用をうけることができます。

 

 <参考>

→ 住宅取得等資金贈与の際の「相続時精算課税選択の特例

 

 

画像は、築地にある「丸武」です。

80年以上の歴史を持つ卵焼き専門店で、演出家・テリー伊藤の実家で知られているそうです。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

冬の1日を元気にお過ごしください。

 

 

確定申告で間違いやすい項目

 

① 妻が契約者になっている生命保険の保険料、生命保険料控除の対象となりますか?

 事業を始めた個人が、青色事業専従者に給与を支払うこととなった時の手続き

③ 事業を始めた個人が、開業準備期間中に支出した費用(開業費)

 年末、年内に納品した分で未請求の売掛金の記帳を忘れずに【決算】

 プライベート用と事業用の混ざった支出のうち、いくらが必要経費で落とせるのか?

 中古車を購入しプライベートで使っていたが、車を事業に使った(転用)場合の減価償却費の計算

⑦ パートやアルバイトなど。2か所以上から給与をもらっている方の確定申告

 令和元年10月から変更されている「住宅ローン控除」の控除期間

 単身児童扶養者とは?「令和2年分給与所得者の扶養控除等申告書」

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⑫ 簡易課税の消費税申告書作成の際に、間違いやすい事項

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⑱ 株式を売却したときの、総収入金額の収入すべき時期について

 確定申告で選択した「上場株式等の譲渡所得等」の課税方式は変更することはできません         

⑳ 申告し忘れた過去の上場株式等の譲渡損失の申告について「更正の請求」により損失控除ができる場合

㉑ 個人から個人に契約者変更(生命保険契約を贈与)した場合

㉒ 申告していない上場株式等の譲渡損失がある場合、期限後の申告でも問題ありません

㉓ 上場株式等の譲渡損失が、繰越損失として控除できないケース

 マンションに「住宅取得等資金贈与税非課税」を適用するには「引渡」が必要です

㉕ 確定申告で税金を取りもどす「還付申告」は過去5年までさかのぼれます

 契約締結日に対応して「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の限度額は、変わります

 

災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み

雑損控除

①  災害を受けた個人が知っておきたい税金の負担が軽くなる仕組み 

② 損失額と控除額の計算

 損失額が不明の場合には「損失額の合理的な計算方法」で算出します

 雑損控除の対象となる災害を受けた資産の範囲とは

 現状回復のための支出がある場合(翌年・翌々年に支出した災害関連支出)

⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

 災害による控除対象となる資産とはどのような資産か?たとえば「現金」は

 「家財の搬出費用」「ホテルの宿泊費用」は災害関連支出の対象となりますか

 損害を受けたことにより支払い受ける保険金や損害賠償金は、損失から差し引きます

 災害年の翌年に災害関連支出をした場合には、「雑損失の金額の計算書(2年目以降)」を使用します

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください。

税金(個人)

 

木曜日の「法人節税策の基礎知識」はお休みしました。

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマ決めずに書いています。

 

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