井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.03.13.Fri | 税金(個人)

マイホームが2つあります。どちらも軽減税率の特例(10%・15%)は使えますか? ~ 確定申告で間違いやすい項目㉞

 

サラリーマンの方から、確定申告の説明をしている際に次の質問を受けました。

「所有期間が10年を超えるマイホームを売ったときの軽減税率の特例は使えますか?」

 

次のような状況です

 

私(A)はマイホームを新築し、新住宅に転居しました。そして、転居時まで居住していた旧住宅を譲渡しました。

 

個人がマイホームを二以上所有する場合において

 

特例の対象となるのは、一つの家屋に限られます。譲渡した旧住宅が主として居住の用に供している家屋に該当するかどうかの判定をいつの時点で行うのか?

というのが論点です。

 

旧住宅の譲渡時点で判定を行うとすれば

 

譲渡時においてAは主として居住の用に供している新築住宅を有していることになります。譲渡した旧住宅は主として居住の用に供している家屋には該当しないこととなります。

したがって、特例は適用されません。

 

旧住宅を居住の用に供さなくなった時点で判定を行うとすれば

 

旧住宅を居住の用に供さなくなった時においては、他に居住の用に供している家屋を有していません。

したがって、旧住宅の譲渡には特例が適用されます。

 

次のように考えます。

「譲渡時」と「居住の用に供されなくなった時」の現況で判定します

 

①譲渡時

 

譲渡家屋が譲渡時において、居住の用に供している家屋である場合には、その譲渡時の現況により、譲渡家屋がその者にとって主として居住の用に供している家屋に該当するかどうかを判定します。

 

②居住の用に供されなくなった時

 

譲渡家屋がその者の居住の用に供していた家屋で、その譲渡時においてその者の居住の用に供されていないものである場合には、その家屋がその者の居住の用に供されなくなった時の現況により、譲渡家屋がその者にとって主として居住の用に供している家屋に該当するかどうかを判定します。

 

つまり、Aが譲渡した旧住宅は特例対象の家屋に該当します

(出所:租税特別措置法関係通達31の3-9「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」の判定時期)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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⑥ 原状回復費用から資産の損失額を控除した残りが災害関連支出となります

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 災害年の翌年に災害関連支出をした場合には、「雑損失の金額の計算書(2年目以降)」を使用します

 

 

個人の確定申告について、次の記事を参考にしてください。

税金(個人)

 

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