井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.08.Wed | こう考えています

親族間契約など給付対象の算定根拠にならない賃貸借契約。家賃支援給付金の申請要領のポイント ~ 新型コロナウイルス[33]

 

家賃支援給付金の「申請要領」が7/7に経産省のHPで公表されています。

申請要領は次の4つあります。

①法人(基本編)②法人(別冊)③個人(基本編)④個人(別冊)

ちなみに、給付規定は準備中です。

 

今回は

 

親族間契約など給付対象に算定根拠にならない賃貸借契約とは

 

を紹介します。

 

家賃給付金とは

 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。

給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

② 5月~12月の売上高について、

■ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

■ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

申請要領では、給付額の算定根拠にならない契約が3つほど対象になっています

 

賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は給付額の算定には用いられません。

 

親族間取引 

 

賃貸借契約の賃貸人と賃借人が配偶者または一親等以内の取引です。たとえば、賃貸人と賃借人が夫婦や親子である場合などの場合です。

 

自己取引

 

賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物の取引です。

たとえば、賃貸人が賃借人の代表取締役である場合や、賃貸人が賃借人の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社など・子会社などの関係にある場合をさします。

 

転貸を目的とした取引

 

ただし、賃借人が借りている土地・建物の一部を第三者に転貸(又貸し)をした場合(一部転貸の場合)、転貸をせず自らが使用・収益する部分については、給付の対象になります。

 

つまり、親族間の取引や親子会社の賃貸借契約は給付額の算定根拠にならない契約になります

 

たとえば、次のようなケースは給付額の算定根拠にならない契約になります.

 

 

 

(出所:経済産業省HP申請要領 法人原則22頁)

 

会社同士が親会社・子会社の関係にある場合のほか、会社の社長などが親族関係にある場合などは、対象になりません。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

新型コロナウイルスの記事

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[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

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[10] 持続化給付金の申請「青色申告の個人事業者の場合」

[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」

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[24] 店舗の賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」(テナント事業者に対して給付金を支給します)

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[30] 「特区民泊」国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について

[31] 持続化給付金の申請要領「フリーランスの場合」申請のポイント

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[33]  7/3に「家賃支援給付金のお知らせ」が公表されています

 

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今日は「消費税」はお休みしました。

 

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