井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.07.09.Thu | こう考えています

文化芸術活動の継続支援事業の募集が始まっています。音楽スタジオは補助対象者になりますか? ~ 新型コロナウイルス[35]

 

文化芸術活動の継続支援事業の募集が始まっています。

募集案内も出ています。

 

今回は

文化芸術活動の継続支援事業の募集が始まっています。音楽スタジオは補助対象者になりますか?

 

を紹介します。

 

文化芸術活動の継続支援事業とは(ざっくりと)

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係者を対象とした補助事業です。

 

補助率:2/3または3/4 補助上限額:100万円です

国内で活動する文化芸術関係者が、活動の再開・継続に向けた積極的な取組に要する費用の2/3または3/4を補助します。

 

定額補助があります(補助率:定額補助上限額:50万円)

さらに、その取組と併せて、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組を行う場合には、その取組に要する費用を補助します。

 

第1次募集がはじまります。令和2年7月10日~ 令和2年7月31日

 

補助の対象となる者は次のとおりです

 

過去3年間で複数回の文化芸術活動を行う、次の個人または文化芸術団体を対象としています 。

 

補助対象になる個人とは次のとおりです

 

フリーランスを含む個人事業者

不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展示などを行う者および公演・展示などの制作に携わっている者(常時雇用による収入のみを得ている者を除きます)

たとえば、実演家、技術スタッフなどです。

 

補助対象となる文化芸術団体とは次のとおりです

 

次のAまたはBどちらかに該当して、常時使用する常勤の従業員の数がおおむね20人以下である団体です。

A:法人格を有する団体:たとえば一般社団法人や株式会社など

B:法人格を有しないが令和2年6 月1日現在、団体設立後1年以上の文化芸術活動実績があり、一定の定款または規約がある団体

 

施設の設置・管理を行う者については?(たとえば街の音楽スタジオやライブハウスなど)

 

施設の設置・管理を行う者については、文化施設の感染症防止対策事業の対象以外は、この事業の対象となります。(つまり、街の音楽スタジオやライブハウスは対象になります。)

 

しかし、次のルールの適用があります。

 

音楽スタジオなどは、先に小規模事業者持続化補助金を申請する必要があります

 

根拠は次のとおりです

「また、例えばライブハウス、ミニシアター等について、小規模事業者持続化補助金の対象となりうる者が運営している場合には、まずは商工会・商工会議所の窓口に相談し、支援が受けられないことが明らかになった場合に、本事業への申請が可能になります。(両事業への重複申請はできません。)」

 

さらに次のルールを満たす必要があります

 

「なお、上記の会社等については、単に施設の設置・管理を行うだけでなく、文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的とすることが、定款等及び活動実績により明らかな団体であることが必要です。」

 

この「文化芸術の公演・制作に直接携わることを目的」ということが、具体的に何を意味しているのかよく分かりません。

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

新型コロナウイルスの記事

[1] 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」の3つのポイント

[2] 新型コロナウイルスによる「税金」「社会保険料」の支払い猶予 

[3] 新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急の税制改正の内容

[4] セーフティネット保証4号(自然災害等)の融資と認定手続き

[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金

[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

[7] 日本政策金融公庫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」及び「実質無利子化(特別利子補給制度)」

[8]  持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」  

[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 

[10] 持続化給付金の申請「青色申告の個人事業者の場合」

[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」

[12] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の募集が始まっています

[13] 持続化給付金の申請要領「白色申告の個人事業者の場合」

[14]人事業者の持続化給付金申請の際に必要な証拠書類について(青色または白色)

[15] 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>注意したい3つのポイント

[16] 持続化給付金「2019年に新規開業した個人事業者事業収入の注意したいポイント」

[17] 持続化給付金「新規開業した個人事業者が開業届を提出していない場合」

[18] 持続化給付金申請「2020年に新規開業した方は対象となりません!」

[19] 持続化給付金「フリーランスの給与所得や雑所得は給付金の対象とはなりません」

[20] フリーランスの方の給与所得や雑所得を、新制度でどう救済するか?

[21] フリーランスに持続化給付金「給与所得・雑所得に対象拡大」

[22] 吹田市独自の事業活動支援策「小規模事業者応援金(支給額20万円)

[23] 大阪府休業要請「外」支援金の概要と対象要件(申請が始まっています)

[24] 店舗の賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」(テナント事業者に対して給付金を支給します)

[25]従業員を休業させた場合に支払う「休業手当」は給与所得。源泉徴収が必要です

[26] 大阪府休業要請「外」支援金の対象要件 ~ 休業要請支援金の支給対象でないことの判定

[27] フリーランス「給与所得」「雑所得」も対象拡大となる持続化給付金

[28] 吹田市内で経営に困っている小売業やサービス業の経営者に活用をおすすめする8つの支援制度

[29] 地代も対象になります。「家賃支援給付金」

[30] 「特区民泊」国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業について

[31] 持続化給付金の申請要領「フリーランスの場合」申請のポイント

[32] 持続化給付金の申請要領「2020年に創業した個人事業者」申請のポイント

[33]  7/3に「家賃支援給付金のお知らせ」が公表されています

[34] 給付対象に算定根拠にならない賃貸借契約。家賃支援給付金の申請要領のポイント

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

今日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」はお休みしました。

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ