井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.16.Thu | こう考えています

「家賃支援給付金」給付額の算定方法や申請のタイミング3つのポイント ~ 新型コロナウイルス[38]

 

7/7に申請要領が公表されています。

 

今回は

 

「家賃支援給付金」給付額の算定方法や申請のタイミング3つのポイント

 

を紹介します。

 

家賃給付金とは

 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給するというものです。

給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

② 5月~12月の売上高について、

ⅰ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、

ⅱ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

給付額の算定にあたって注意すべき3つのポイントは次のとおりです

 

1 申請日の直前1か月以内の金額が基礎になります

 

給付額は申請日の直前1か月以内に支払った金額が算定の基礎となります。

たとえば、次のようなイメージです。

 

 

給付金の申請を8 月10 日におこなった場合において、7 月11 日から8 月10 日までに、賃料として支払った金額をもとに算定します。 

 

2 賃料に変更があった場合は、2020年3月31日時点の賃料と比較して低い方が基礎となります

 

2020年4月1日以降に賃料の変更があった場合,2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約書に記載されている1か月分の金額と比較します。低い金額が算定の基礎になります。

たとえば、次のようなイメージです。

 

  

3 申請のタイミング(申請の期間中のどの月においても申請可能です)

 

■申請者は、申請の期間中のどの月においても申請をおこなうことができます。

■直前で支払いの猶予を受けている月や値下げまたは免除を受けている時に、家賃支援給付金を申請する必要はありません。

■元の水準の賃料に戻った時に元の水準で賃料を支払い、申請をおこなえば、元の賃料の水準を対象として給付金を受けとることができます。

 

 

(出所:家賃支援給付金申請要領)

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

向暑の1日を元気にお過ごしください。

 

 

新型コロナウイルスの記事

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[5] 新型コロナ最大200万円の事業者向け給付金の仕組み(持続化給付金

[6] 民間の金融機関の信用保証協会付き融資

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[8]  持続化給付金の申請「3月法人で令和2年3月末の確定申告を提出していない場合」  

[9] 持続化給付金の申請「昨年(2019年)に創業した法人の特例」 

[10] 持続化給付金の申請「青色申告の個人事業者の場合」

[11] 持続化給付金申請「新規開業特例2019年に新規開業した個人事業者の場合」

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[37] 持続化給付金「2020年に創業した個人事業者」が開業届を提出していない場合 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計」

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

今日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」はお休みしました。

 

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