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2020.08.16.Sun | こう考えています

「家賃支援給付金」2019年5月~12月に設立した法人の場合(創業特例) ~ 新型コロナウイルス[41]

 

今回は

 

「家賃支援給付金」2019年5月~12月に設立した法人の場合(創業特例)

 

を紹介します。

 

家賃支援給付金とは

 

5月の緊急事態宣言の延長により、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするとともに、地代・家賃の負担を軽減するため、テナント事業者に支給するというものです。

給付金の名称が「家賃支援」となっていますが、家賃だけではなく支払っている「地代」に対しても補助されます。

 

支給対象となる要件は次の3つです。すべてをクリアーする必要があります

 

① 中小企業(資本金10億円未満)、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

② 5月~12月の売上高について

■ 1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または

■ 連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること

 

2019年5月~12月に設立した法人の場合の考え方(創業特例)のポイントとは

 

創業特例の場合は、申請する月・期間に対応する2019 年の月・期間がありません。

要件となっている売上の減少率を確認することができません。

したがって、2019年の設立日から2019年12月31日までの間の平均売上を、申請に使用することになります。

 

たとえば、2019年10月に設立した法人の場合には次のような判定を行います。

 

 

50%以上減少しているかどうかの判定は次のとおりです。

 

ⅰ 2019年の月平均:180万円÷3月=60万円

ⅱ 2020年6月:20万円

ⅲ 60万円×50% = 30万円 > 20万円 ∴該当

 

 一方、2019年10月に設立した法人の場合で、期間を対象とするときは次のような判定を行います。

 

 

30%以上減少しているかどうかの判定は次のとおりです。

 

ⅰ 2019年の3か月分の売上:180万円

ⅱ 2020年5月から7月の売上:120万円

ⅲ 180万円×70% = 126万円 > 120万円 ∴該当

 

(出所:経済産業省「家賃支援給付金申請要領」)

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

夏の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

新型コロナウイルスの記事

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