井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.05.24.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です ~ これならわかる相続税㉛

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

相続時精算課税は相続税の基礎控除額の先取りと考えます

 

相続時精算課税の制度とは

 

60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

 

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

 

通常の贈与税の制度に戻れません

 

この制度を選択しますと、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降、すべてこの制度が適用されます。

通常の贈与税の制度(暦年課税といいます)に変更することはできません。

 

相続時に、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算します

 

この制度の贈与者である父母または祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算します。

相続時精算課税の制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。

 

選択できる人とは

 

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。

 

※ 贈与をした日現在において、その贈与をした人の相続人のうち、最も先順位の相続権(代襲相続権を含みます。)のある人をいいます

 

 

もう少し詳しくいいますと

 

■受贈者が選択します

 

受贈者である子または孫が、この制度を選択します。

言い換えますと、暦年課税か相続時精算課税かは、もらった人が選択します。

 

■贈与税は非課税

 

贈与税は原則として財産110万円超を生前にもらった人にかかります(暦年贈与)。しかし、税務署に相続時精算課税の適用を受ける旨の書類を提出すれば、例えば子が親から財産(2,500万円以下)をもらっても贈与税は非課税になります。

 

■相続時精算課税で節税できるでしょうか?

 

非課税枠2,500万円で、親から多額の財産をもらえると思われるかもしれません。しかし、相続時精算課税は、最終的に相続のときに税金を精算します。

 

たとえば、今年、子どもが親から2,500万円をもらった場合に、その年には贈与税はかかりません。しかし、将来親が死亡し、その相続のときに、もらった2,500万円を親の遺産にプラスして相続税を計算します。

 

 ■相続税のかからない親にとってはベストな贈与です

 

相続時精算課税により相続税が節税できるわけではありません。

相続税の基礎控除額の先取りと考えます。

 

ただし、相続税がかからない親の場合、親からこどもに、2,500万円まで資金援助として生前贈与が可能になります。

 

というのは、こどもが生前贈与で取得した財産2,500万円を、親の遺産にプラスしても課税対象となる親の遺産額が相続税の基礎控除以下の場合は、相続時がもともとかかりません。

 

■相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します

 

具体例で考えますと

家族:父親(被相続人)、相続人4人:母親、長男、次男、長女の場合

父親は以前に長男に2,500万円を生前贈与していました。長男は相続時精算課税を選択。

父親の遺産額は2,500万円。基礎控除額は3,000万円+600万円×4人=5,400万円。

 

具体例のような親子では、結果的に贈与税も相続税もかかりません。

次の図を参考にしてください。

 

 

 

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春の1日を元気にお過ごしください。

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

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「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

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・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

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