井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.05.23.Thu | 税金(法人)

掛け捨ての生命保険を活用します。保険料は全額損金になります ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㊱

 

木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。

 

「定期保険」生命保険の保険料は全額損金計上できます

 

定期保険とは

 

定期保険は、保険期間を限定(たとえば5年、10年、20年など)して契約します。その間に被保険者(たとえば役員)が死亡した場合にのみ、保険金が支払われる保険です。

 

保険期間が満了しても、満了時の年齢が一定範囲以内であれば、継続して再契約し更新することができます。ただし、保険料を更新時点の年齢で再度計算し直します。

年齢が高くなる分、保険料が高くなります。

 

定期保険の特徴

 

定期保険は死亡した場合のみ保険金が支払われます。満期保険金はありません。解約保険金も少額です。

■死亡時のみの保障を目的としています。保険料のすべてが掛け捨てとなっています。

貯蓄部分を含んでいません。したがって保険料は割安となります。

■支払った保険料は、全額を損金算入することができます。

 

定期保険の有効な活用方法

 

役員の死亡退職金を準備する目的の加入に適しています。

たとえば、万が一の場合に備えて、経営者の死亡のために会社の借入金返済の資金準備など事業保障に有効です。

 

定期保険の保険料支払時の税務上の課税ルールは次のとおりです

 

たとえば

被保険者 = 社長

会社 = 契約者

会社 = 保険料負担者

の場合

 

受取人を誰にするかで課税の取扱いが違います

 

受取人(会社)→ 支払った保険料は全額損金算入できます

受取人(社長)→ 役員給与とされます

 

保険事故(社長の死亡)が発生した場合

 

保険金の受取人を会社としている場合は、受け取った保険金は雑収入で益金算入します。

しかし、死亡退職金支給のための加入にしておき、同額の退職金を支払うことにします。益金算入される保険金と損金算入される退職金を相殺することができます。

ただし、その際には役員の退職金をいくらに設定するかは、税務上一定のルールがあります。

 

 

Every day is a new day!

春の1日を元気にお過ごしください。

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

会社名義で社宅を借りる

青色申告になる手間やデメリットはありません

出張旅費規程を作成し、日当を定めて経費にする

役員に給与を支払えば、効果的な節税が可能です

未払経費をもれなく計上します

給与アップより社宅を提供。社員と法人、双方がお得です

創立費と開業費などの繰延資産の任意償却

資産を経費に(30万円未満の減価償却資産を即時償却

法人税を直接安くできるのが税額控除です

飲食費のうち、会議費・交際費・福利厚生費として認められるもの

経営セーフティ共済の4つのメリット。1年分前納可能です

退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

消費税、持ち帰り(テイクアウト)と店内飲食の税込価格を一律にする方法

貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

軽減税率対策補助金を活用しましょう

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理するために

費用?減価償却?資産を買ったときは請求書の中身を確認します

法人税と所得税の税率の比較から、オーナー企業の役員報酬額を考えます

個人事業から法人化(法人成り)する場合の3つのデメリット

消耗品のまとめ買いで経費算入できますか

印紙税は、紙でなければ課税対象となりません

貸倒損失として処理できる場合

従業員の退職金を事業年度ごとに損金にする「中小企業退職金共済

 

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は新事業承継税制特例のポイント解説

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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