井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.07.04.Thu | 税金(法人)

法人が支払う第三分野保険の保険料の取扱いが変更されます ~ 知っておきたい法人節税策の基礎知識㊷

 

木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。

前回は、長期平準定期保険の変更の取扱いを紹介しましました。

今回は、これに合わせて

 

法人が支払う第三分野保険の保険料の取扱いが変更されます

 

 

「第三分野保険」の保険とは

 

保険業法第3条第4項第2号の保険のことをいいます。次のような保険です。

「二 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、保険料を収受する保険

イ 人が疾病にかかったこと。

ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態

ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡

ニ イ又はロに掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの(人の死亡を除く。)」

 

ようするに「第三分野保険」の保険とは

 

第三分野保険は、生命保険ならば生命保険会社、損害保険ならば損害保険会社といったような販売会社の限定はありません。生命保険会社、損害保険会社、どちらも第三分野保険を取り扱うことできる保険です。

■第一分野(「生命保険」): 終身保険、定期保険、養老保険など

■第二分野(「損害保険」): 火災保険、自動車保険など

■第三分野 医療保険、がん保険、介護保険など

 

今回、定期保険および第三分野保険の保険料に関する取扱いを統一しています

 

第三分野保険に関する保険料の取扱いは、個別に定められていました。

今回、定期保険に関する取扱いを変更するにあたって、定期保険および第三分野保険の保険料に関する取扱いを統一することになっています。

 

改正後は、定期保険および第三分野保険の保険料で30万円以下は損金になります

 

「保険期間を通じて解約返戻金のない定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み,保険料の払込期間が保険期間より短いもの)に加入した場合において、当該事業年度に支払った保険料の額が30万円以下のものについて、その支払日の属する事業年度での損金算入を認めることとする」

(法人税法基本通達9-3-5 注書2)

 

そのほか第三分野の保険についても、定期保険と同じ、次の取扱いになります

 

法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約返戻率が50%を超えるものに加入して、その保険料を支払った場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その支払った保険料の額については、最高解約返戻率に応じて、その取扱いを変更します。

 

最高解約返戻率50%超の定期保険等の取扱いとは

次のとおりです。最高解約返戻率により3区分にして取り扱います

 

最高解約返戻率 50%超70%以下の場合

資産計上期間:保険期間の前半4割相当の期間

資産計上額:当期分支払保険料×40%

 

最高解約返戻率 70%超85%以下

資産計上期間:保険期間の前半4割相当の期間

資産計上額:当期分支払保険料×60%

 

②最高解約返戻率 85%超

資産計上期間:保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日

資産計上額:当期分支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)

 

3区分のうち、最高解約返戻率85%超の保険は、資産計上が継続されることがあります

次のとおりです。

「最高解約返戻率となる期間経過後の各期間において、その期間における解約返戻金相当額からその直前の期間における解約返戻金相当額を控除した金額を年換算保険料相当額で除した割合が 100 分の 70 を超える期間がある場合には、その超えることとなる最も遅い期間」を資産計上期間とします。

 

つまり資産計上期間が継続する場合とは、次の場合になります

■(当年の解約返戻金-前年の解約返戻金)÷ 年換算保険料> 70%

※ 保険料の総額÷保険期間

 

改正後の通達が発遣されています(令和元年6月28日付)

法人税基本通達等の一部改正について

「定期保険及び第三分野保険にかかる保険料について」

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。

 

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木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

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貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

税額控除を上手に活用して、税額控除をとりきる

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忘年会・新年会などの経費を福利厚生費として活用します

中古車の耐用年数の計算の仕組み

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消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

軽減税率対策補助金を活用しましょう

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理するために

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法人税と所得税の税率の比較から、オーナー企業の役員報酬額を考えます

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消耗品のまとめ買いで経費算入できますか

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貸倒損失として処理できる場合

従業員の退職金を事業年度ごとに損金にする「中小企業退職金共済

掛け捨ての生命保険を活用します

養老保険~ 役員や従業員に対する福利厚生プランへの活用

定期保険付きの養老保険の保険料の取扱い

会社が支払う終身保険の保険料の取扱い

これからの長期平準定期保険の取扱いおよび改正後で全額損金算入のもの

最高解約返戻率50%超の保険は、保険料の一部を資産計上します

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は「贈与税をわかりやすく!」

 

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