井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.08.01.Thu | 税金(法人)

土地の無償返還に関する届出書とは借地権の認定課税を避ける方法です ~ 「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか②

 

木曜日は、法人税などの節税の記事を紹介しています。

代表者が所有する土地等を、無償で同族会社が借り受けた場合について、前回は何も対応をしなかったケースを解説しました。

 同族会社が、代表者所有の土地を権利金なしで借り受けた場合

 

つまり、何もしなかったケースでは、会社には借地権の受贈益課税が発生し、代表者には譲渡所得の課税、株主にみなし贈与課税の発生するケースがあるというものです。

 

今回、対応策として

「土地の無償返還に関する届出書を提出する」の考え方を解説します

 

 個人と法人が当事者となっている次のような取引を想定します

契約:土地の使用貸借契約

貸主:個人(代表者)

借主:法人

 

次のようなケースです。

 

 

 

個人間における土地の使用貸借契約は、問題とされません。しかし、個人と法人との間では土地の使用貸借契約は、通常、借地権の認定等の問題が発生します。

その対応として、真実の使用貸借契約であることを証するため税務署に対して、土地の貸主および借主の連名で「土地の無償返還に関する届出書」を提出することとされています。

 

次のようなケースも「土地の無償返還に関する届出書」を提出しておれば、認定課税はありません

 

個人が貸主、法人が借主の土地の賃貸借契約の場合で、借地権の設定に際して、通常の権利金を収受せず、かつ使用の対価としての相当の地代も収受していないときは、相当の地代の額と実際に当事者間で収受している地代の差額をもとに、一定の借地権の認定課税がされます。

しかし、このようなケースでも「土地の無償返還に関する届出書」を提出しておれば、借地権の認定課税はされないこととなっています

 

「土地の無償返還に関する届出書」は借地権認定課税を避けるための対応策です

 

つまり、土地の貸借取引で個人(代表者)、法人の場合において、取引の当事者間で土地の財産価値としての借地権を認識しないときに、使用貸借契約や通常の権利金(または相当の地代)を収受しない賃貸借契約をしたことにより、発生する借地権の認定課税を避けるための措置です。(双方が法人のときでも同様です。)

 

届出書の提出先など

 

この届出書は、土地を無償で返還することが定められた後、遅滞なく、その法人の納税地の所轄税務署長に提出します。

 

<参考記事>

土地の無償返還に関する届出書を提出すると、認定課税は行われません

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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夏の1日を元気にお過ごしください。

 

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木曜日は「知っておきたい法人節税策の基礎知識」を載せています

 

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退職金が節税につながる三つのメリット。税制上大変優遇されています

小規模企業共済等掛金控除の3つのメリット

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貸倒引当金~一定の要件をみたせば債権の50%を経費計上できます

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保険契約は出口を考える。解約時に保険金収入を退職金で打ち消す

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建物やオフィスの賃借に伴い支払った保証金の会計・税務処理

中小企業経営強化税制のメリットと活用のすすめ

2年しばり(継続適用)の「消費税の選択届出書」には注意します

消費税の課税売上割合が95%未満の場合は、納税額が増えます

消費税「個別対応方式」がいいのか「一括比例配分方式」がいいのか

従業員さんの残業時食事代は会社の経費に落とせるの

資格取得や免許取得などの研修費用や技能習得費は会社経費にします

軽減税率対策補助金を活用しましょう

社員旅行の費用を、福利厚生費として処理するために

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印紙税は、紙でなければ課税対象となりません

貸倒損失として処理できる場合

従業員の退職金を事業年度ごとに損金にする「中小企業退職金共済

掛け捨ての生命保険を活用します

養老保険~ 役員や従業員に対する福利厚生プランへの活用

定期保険付きの養老保険の保険料の取扱い

会社が支払う終身保険の保険料の取扱い

これからの長期平準定期保険の取扱いおよび改正後で全額損金算入のもの

最高解約返戻率50%超の保険は、保険料の一部を資産計上します

法人が支払う第三分野保険の保険料の取扱いが変更されています

「がん保険」保険料の取扱いが変更になっています

法人契約の個人年金保険の取扱い。資産になるケースと損金になるケース

 

 「土地の無償返還に関する届出書」とは何ですか?

同族会社が、代表者所有の土地を権利金なしで借り受けた場合

 

同族会社とその役員間の税務ルール」を紹介しています。

http://www.y-itax.com/category/houjin/

あてはまる事例を参考にしてくださいね。

 

土地貸借の税務ルール

 

・「会社が、社長から土地を借りる」と税金の問題が発生します」はこちら(1/24)

・「会社が権利金を支払うケース」はこちら(1/31)

・「会社が相当の地代を支払うケース」はこちら(2/7)

・「権利金に代えて、相当の地代に満たない地代を支払うケース」はこちら(2/21)

・「無償返還に関する届出書を提出すると認定課税は行われません」はこちら(2/28)

 

 土地売買の税務ルール

 

・「会社が社長から土地を買う。その時の時価をどう算定するか」はこちら(12/13)

・「会社が社長から土地を買う。社長と会社の税金はどうなりますか?」はこちら(12/20)

・「会社が、社長から低額で土地を買うと税金の問題が発生します」はこちら(12/27)

・「会社が、社長から高額で土地を買うと…」はこちら(1/3)

・「社長が、会社から低い価額で土地を買うと…」はこちら(1/10)

・「社長が、会社から時価より高い価額で土地を買うと…」とはこちら(1/17)

 

建物貸借の税務ルール

 

・「会社が社長から建物を借りる」はこちら(10/11)

・「会社が社長から建物を借りる、社長の税金」はこちら(10/18)

・「社長が会社から建物を借りる、家賃のルール」はこちら(10/25)

・「社長が会社から建物を借りる、低額家賃の場合」はこちら(11/1)

 

 金銭貸借の税務ルール

 

・「会社が社長からお金を借りる」はこちら(11/8)

・「会社が社長からお金を借りる、高金利の場合」はこちら(11/15)

・「会社が社長からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(11/22)

・「社長が会社からお金を借りる」はこちら(11/29)

・「社長が会社からお金を借りる、無利息の場合」はこちら(12/6)

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は知っておきたい法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日は特にテーマを決めずに書いてます

 

免責

ブログ記事は、投稿時点での税法等に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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