井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.08.02.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

養子縁組した養子の子(孫)は相続時精算課税を受けることができますか? ~ これならわかる相続税㊶

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」です。

 

養子縁組前後の養子の子(孫)の取扱いはちがいます

 

したがって、相続時精算課税の適用の有無に違いがでます。

 

たとえば

■私は、平成5年5月3日に叔父の甲と養子縁組をしました。

■私には養子縁組前に生まれた子Aと養子縁組後に生まれた子Bがいます。

■平成31年3月末現在で、子Aは28歳。子Bは25歳です。

 

Q1

私の子AとBは、私の養親である叔父の甲の孫になりますか?

 

Q2

私の子AおよびBに相続時精算課税の特例を受けたいと思っています。

AとBは相続時精算課税を受けられますか?

 

 

養子縁組前に生まれた子Aは叔父甲の孫に当たりません

 

一方、養子縁組後に生まれた養子(私)の子Bは叔父甲の孫に当たります。

 

子Aは、孫に該当しないため相続時精算課税は受けられません

 

一方、子Bは相続時精算課税の特例の他の要件に該当すれば、相続時精算課税の適用を受けることができます。

 

 

子Aと子Bに違いが生じるのは次の理由からです。

「養子縁組により親族関係が生じるのは、養子縁組の日」からです

 

養子縁組により親族関係が生ずるのは「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から」となっているからです。

したがって、養子縁組前に出生している子Aには叔父甲との間において親族関係が生じないからです。

一方、養子縁組後に生まれた子Bは、親族関係となった後の養子の子です。養親である叔父甲の孫になります。

 

代襲相続権も同じです

 

この親族関係は、相続における代襲相続権も同じです。

かりに養親である叔父甲の死亡の時に、養子(私)が既に死亡していた場合の代襲相続権は、Aにはありません。

養子縁組後に生まれたBのみに「代襲相続権」があります

 

 

<参考>

相続時精算課税とは

贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

 

相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です

次のような制度です。

 

(出所:国税庁パンフレット)

 

 

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㊱ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与特例の併用の際、家屋に居住できないとき

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㊳ 相続時精算課税選択後、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です

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 年の中途に養子縁組で推定相続人または孫となった場合の相続時精算課税の適用

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

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・水曜日は「消費税」

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・日曜日はテーマを決めずに書いてます

 

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