井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.07.19.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合、相続時精算課税選択届出書の提出 ~ これならわかる相続税㊴

 

金曜日は、相続税をわかりやすく説明しています。

 

贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合に

 

相続時精算課税の適用を受けるときは、贈与税の申告書を提出する必要はありません。

ただし、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

 

「相続時精算課税選択届出書」の提出期限は

 

①または②のうち、いずれか早い日が提出期限となります。

 

①贈与税の申告書の提出期限

→ 贈与を受けた年の翌年の3月15日

②贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限

→  相続の開始の日の翌日から10か月を経過する日

 

②が提出期限となる場合は、次のことに注意が必要です

②の日がこの届出書の提出期限となる場合に、贈与者の死亡に係る相続税の申告書を提出するときには、相続税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付する必要があります。

 

「相続時精算課税選択届出書」の提出先は

 

贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出します。

受贈者の納税地の所轄税務署長ではありません。

 

「相続時精算課税選択届出書」に次の書類を添付する必要があります

 

①受贈者の戸籍謄本または抄本その他の書類で、次の内容を証する書類

ア 受贈者の氏名、生年月日

イ 受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人または孫であること

 

②受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類として、受贈者の戸籍の附票の写し

→ 平成7年1月2日以前に生まれた方が、平成28年1月1日以後に贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を提出する場合に必要です。

 

③贈与者の住民票の写しその他の書類(贈与者の戸籍の附票の写しなど)で、次の内容を証する書類

ア 贈与者の氏名、生年月日

イ 贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所

 

<参考>

相続時精算課税とは

贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

 

相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です

 

次のような制度です。

 

(出所:国税庁パンフレット)

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

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梅雨晴れの1日を元気にお過ごしください。

 

 

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金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成30年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマを決めずに書いてます

 

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