井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.09.13.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

配偶者居住権はどんなメリットがあるのか? ~ 相続法の改正で大きく変わります②

 

 

金曜日は、相続税や贈与税を記事にしています。40年ぶりに相続法が改正されています。

今年7月から、順次施行されています。大きな影響がある改正からご紹介します

今回は「配偶者居住権の創設」です。

 

ひとことで言うと

「所有権」と「居住権」を分けて、妻が自宅に住み続けられるというものです。先妻の子と後妻の間の分割協議に有効です

 

配偶者居住権とは、具体的には

 

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,終身または一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。

遺産分割や被相続人の遺言により、配偶者に「配偶者居住権」を取得させることをできるようにします。

 

次のような問題がありました

 

日本では不動産が高額のため、たとえば配偶者が居住していた不動産を遺産分割により相続すると、法定相続分のほとんどが居住用不動産となってしまい、他の相続財産(預貯金など)が取得できない、という問題がありました。

 

たとえば、事例で

 

相続人:妻と子ども

遺 産:自宅2,000万円、預貯金3,000万円の場合

この場合、妻と子どもの相続分は1/2ずつ(妻:2,500万円、子ども:2,500万円)です

 

配偶者は、住む場所はありますが、毎日の生活費や万が一の時の現金等が不足する不安がありました。

 

特に、先妻の子と妻が後妻であれば、相続の分割協議が問題となるケースが出てきます

 

つまり、後妻は自宅をもらうケースが多いと思いますが、住む場所を確保できても老後の生活費に困窮しかねません。

 

 

  

(出所:法務省資料)

しかし、配偶者居住権の創設により

 

配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようなります。

先ほどの例でいうと

自宅の不動産2,000万円を、配偶者居住権 1,000万円と負担付きの所有権1,000万円とに分解するわけです。

1/2の同じ相続分ですが、相続財産の内訳が違ってきます。

妻1/2 配偶者居住権 1,000万円+ 預貯金 1,500万円=2,500万円

子1/2 負担付きの所有権 1,000万円+ 預貯金 1,500万円=2,500万円

次のような図になります。

 

 

(出所:法務省資料)

 この配偶者居住権では、注意したい3つのポイントがあります

 

■分割協議または遺言により、また家庭裁判所の審判により取得することができます。

■居住権は終身の権利です。妻が死亡するまで権利を失うことはありません。

■この居住権を譲渡したり、他人に貸したりすることはできません。 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

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「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

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