井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2019.11.01.Fri | 税金(相続・贈与・譲渡)

40年ぶりに変わる相続法【7つの改正ポイント】~ 相続法の改正で大きく変わります⑨

 

金曜日は、相続税や贈与税を記事にしています。40年ぶりに相続法が改正されています。

 

改正相続法のポイントをまとめますと全部で7つです

 

1 配偶者居住権の創設

 

■マイホームを居住権と所有権に財産上わけることで、配偶者が分割時に現金が足りず自宅を手放すといった状況等を避けるために、「配偶者居住権」を創設しています。

■税務では、配偶者居住権の財産的価値を評価します。

配偶者居住権等の評価という相続税法23条の2が新設されています。適用は令和2年4月1日からです。

《参照記事》

配偶者居住権とは何か?

 

2 結婚20年以上の配偶者を優遇します

 

■結婚20年以上の妻に自宅を「贈与」すると遺産分割の対象外になります。

つまり、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し,その居住の用に供する建物またはその敷地を贈与または遺贈した場合は,計算上、遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととなります。

■私はこの制度をあわてて利用する必要はあまりないと考えています。

《参照記事》

結婚20年以上の妻に自宅を「贈与」すると、遺産分割の対象外になります

 

3 遺留分を現金化

 

■最低限の取り分を請求された場合、金銭で払うことが原則です。

■遺留分侵害額を請求された相続人に現金がなければ、相続した不動産を売却することで現金を用意することになります。税務では譲渡所得の発生を視野に入れる必要がでてきます。

《参照記事》

法改正で遺留分は原則として現金で支払うことになります

 

 

4 嫁でも介護などで遺産請求できるようになりました

 

■しかし、ハードルは高いです。

■被相続人に対して行った無償での療養看護が対象になり、特別の寄与をしたと認められることが必要です

《参照記事》

「特別寄与料」の相続税の取扱い

 

5 自筆証書遺言の作成ルールが緩和

 

■財産目録の部分はパソコンや代筆で認められることになります。

■具体的な不動産や預貯金などを記載する財産目録の部分はパソコンでの作成や代筆が認められます。

《参照記事》

民法(相続法)改正で自筆遺言が書きやすくなります

 

6 特別受益となる過去の贈与財産を限定します

 

■相続人以外の者に対する贈与は相続開始前1年以内に行われた贈与に限られます。

■相続人に対する贈与は、相続開始前10年以内にされたもの限って遺留分の算定基礎に算入することになります。

《参照記事》

「遺留分の算定方法の見直し」

 

7 預貯金の仮払い制度ができました

 

■凍結された被相続人の口座から、葬儀費用など一部を引き出すことできます

《参照記事》

預貯金の仮払い制度ができました

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

相続法の改正で大きく変わります

18歳から「大人」。成年年齢引き下げで変わる相続税・贈与税

配偶者居住権はどんなメリットがあるのか?

配偶者居住権とは何か?

配偶者居住権に贈与税課税が発生します

・土地の共有が「売却」とみなされるケース

嫁でも介護などで遺産請求ができるように。「特別寄与料」の相続税の取扱い

結婚20年以上の妻に自宅を「贈与」すると、遺産分割の対象外になります

法改正で遺留分は原則として現金で支払うことになります

 

これならわかる相続税

① どれぐらいの財産があると相続税がかかるのか? 

 相続税がかかる財産。相続税のかかる財産の範囲を確認しましょう

 相続税がからない財産。非課税財産の範囲を確認しましょう

 交通事故の損害賠償金は相続財産になりますか?

 死亡保険金は相続財産になる?相続税がかかる場合と計算方法

⑦  弔慰金を受け取ったとき、相続税がかかる場合とその計算方法

⑧ 企業年金など被相続人の死亡により取得する年金受給権。相続税の3つのポイント

 相続財産から差し引くことができる債務3つのポイント

 相続財産から控除できる葬式費用と控除できない葬式費用

⑪ 誰が相続人になるのか確認しましょう。相続人の優先順位

 土地と家屋の評価、大まかな評価の仕組み

 相続人が外国に居住していて日本に住所がない場合

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

⑮ 特定一般社団法人等の理事が亡くなった場合、法人に相続税が課税されます

⑯ 相続税の計算としくみ。6つの順序で計算します

 相続税の計算~各相続人の納付税額の計算のしくみ

 相続税額の2割加算の対象者を確認します。孫は要注意です

 配偶者の相続した財産にかかる相続税の負担が軽くなります

 相続開始前3年以内の贈与財産の加算と贈与税額控除(暦年課税)

 「未成年者の税額控除」未成年者の相続で注意すべきポイント

 障害者税額控除

 10年以内に父と母が立て続けになくなったなど、連続で相続が発生した場合

 法定相続人の数は重要です。相続人の中に養子がいるときは注意です

 代償分割とは、遺産の現物分割が困難な場合に行われる方法です

㉖ 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税

 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例

 相続税申告の進め方「相続税の申告のために必要な準備

㉙ 財産がいくら以上であるとかかるのか?いつまでに手続きをするのか?

㉚ 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合の対策とは

 相続時精算課税は相続税のかからない方に有利な贈与税の制度です

 相続時精算課税制度の贈与税・相続税の税額計算の方法

 相続時精算課税の選択をした場合の贈与税の計算

 住宅取得等資金贈与の際の「相続時精算課税選択の特例

㉟ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例は併用できます

㊱ 相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与特例の併用の際、家屋に居住できないとき

 消費税増税に伴い、住宅取得等資金贈与の非課税限度額が引き上げられています

㊳ 相続時精算課税選択後、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です

 贈与者が贈与した年の中途に死亡した場合、相続時精算課税選択届出書の提出

 年の中途に養子縁組で推定相続人または孫となった場合の相続時精算課税の適用

 養子縁組した養子の子(孫)は相続時精算課税を受けることとできますか

 相続人の中に養子がいるとき、養子の相続する権利とは

 相続時精算課税を選択する場合の「相続時精算課税選択届出書」と添付書類

 受贈者が「相続時精算課税選択届出書」を提出する前に死亡した場合

 贈与者が贈与をした年に死亡した場合「贈与税・相続税の取扱い」の考え方

 

相続税をわかりやすく!

① 相続税の申告と納付までの、相続手続きの順序と流れ

② 遺産の分割が決まらないときでも、相続税の申告期限が延びることはありません

③ 亡くなった方が遺言を残していなかった場合は、遺産分割協議書を作成します

④ 相続人によって最低の取り分が保証されています

⑤ 単に財産をもらわないことを「相続放棄」とはいいません

⑥ 相続税がかからなくても申告が必要な場合があります

⑦ 相続登記をほうっておいたらどうなる

⑧ 相続税の申告をほうっておいたらどうなる

⑨ 相続税を一度に支払えません。相続税延納のポイント

⑩ 払いすぎた相続税を取り戻す手続き。「更正の請求」のポイント

⑪ 子どもがいる人が再婚したとき、連れ子は遺産を受け取る権利はありません

⑫ 夫婦に子どもがいない場合の遺産トラブル事例

 遺言執行者は定めておく必要がありますか?

⑭ 自筆遺言が書きやすくなります

⑮ 法務局による自筆証書遺言の保管制度ができます

⑯ 配偶者居住権の創設によりどうなるのか

⑰ 長期間結婚している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護

⑱ 預貯金の仮払い制度ができました

⑲ 遺留分の算定方法の見直し

⑳ 遺留分減殺制度が変わります。遺留分を金銭債権化します

 遺言よりも登記を優先。銀行など第三者が貸付金を回収しやすくなります

㉒ 義父母の介護が報われる。特別寄与料の請求権の新設

⑭ 相続財産を公益法人などに寄附したとき相続税の対象としない特例があります

 

 

金曜日は「相続税をわかりやすく!」を紹介しています。

争族を避けるための基礎知識、相続の権利でよく出てくる問題、節税の三原則などをお伝えしています。

「相続税をわかりやすく!」の記事は

http://www.y-itax.com/category/souzoku/

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「平成31年度介護報酬改定の重要事項」

・水曜日は「消費税」

・木曜日は「法人節税策の基礎知識

・金曜日は「相続税ついてわかりやすく!」

・土曜日は「経営者目線で考える中小企業の決算書の読み方・活かし方」

・日曜日はテーマを決めずに書いてます

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合は、専門家と相談の上、行ってください。

 

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